第1条
この規則は、私立学校法第47条の規定に定める事項に関し、学校法人修成学園(以下、「本学園」という。)における学生・保護者・教職員・債権者等の財務情報の閲覧について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
閲覧に供する書類は、次のとおりとする。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)資金収支計算書・消費収支計算書
(4)収益事業である出版局の損益計算書
(5)事業報告書
(6)監事による監査報告書
ただし、(1)(2)(3)(4)は、その大科目とする。
なお、(1)(2)(3)は、学校法人会計基準に従い作成したものであり、同会計基準は補助金交付の観点からの表示区分となっているものである。
第3条
閲覧の対象者は、次のとおりとする。
(1)本学園が設置する修成建設専門学校(以下、「本校」という。)に在学する学生(入学出願者を含む。)・その保護者、及び、卒業生
(2)本学園の教職員(非常勤講師を含む。)
(3)本学園に対する債権者
第4条
閲覧方法は、次のとおりとする。
(1)閲覧日時
毎週火・木曜日(祭日、夏季休業日、冬期休業日を除く)
14時から16時まで
(2)閲覧請求
第3条に定める閲覧の対象者であることを明らかにして、閲覧希望日の2日前までに、事務局受付に請求するものとする。
(3)閲覧場所
法人室横会議室
第5条
閲覧方法は、次のとおりとする。
(1)第4条に指定する日時以外等、請求権の乱用に当たる場合
(2)本学園を誹謗中傷することを目的とする場合等、明らかに不法・不当である場合
(3)公開すべきでない個人情報が含まれる場合
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
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