日本学生支援機構「貸与型奨学金」を借りた方へ

返還について

日本学生支援機構「貸与型奨学金」は借りたものであり、卒業後に全額返還しなければなりません。
皆さんからの返還金は、奨学金制度の財源となり、次の世代の奨学金として受け継がれます。
そのため、返還を滞りなく行っていただくことが大変重要になります。

返還開始

奨学金の返還は、貸与終了(卒業)7ヶ月目より始まります。
在学中、リレー口座として登録した口座より、口座振替(引き落とし)となります。
引き落としは、毎月27日(土日祝の場合は金融機関の翌営業日)です。

延滞した場合

口座振替日に残高が足りず、引き落としができなかった場合、「延滞」扱いとなります。
延滞をした場合、本人宛に文書や電話により督促が行われ、延滞金が課せられます。
督促に応じず、延滞状態を3ヵ月以上放置した場合、個人信用情報機関への登録、一括返還請求、民事訴訟法に基づく法的措置など、様々な厳しい措置が取られます。

奨学金を延滞した場合

救済制度

返還が困難な場合は、以下の救済制度申請を行うことが可能です。
いずれの制度も、延滞状態の場合は申請ができません。
延滞となる前に手続きを取ることが重要となります

減額返還制度
1ヶ月あたりの返還額を減らし、期間を延ばして返還する制度
返還期限猶予制度
直近の返還期日を先延ばしにする制度

奨学金の返還が難しくなった場合