日本学生支援機構「貸与型奨学金」を借りた方へ
返還について
日本学生支援機構「貸与型奨学金」は借りたものであり、卒業後に全額返還しなければなりません。
皆さんからの返還金は、奨学金制度の財源となり、次の世代の奨学金として受け継がれます。
そのため、返還を滞りなく行っていただくことが大変重要になります。
返還開始
奨学金の返還は、貸与終了(卒業)7ヶ月目より始まります。
在学中、リレー口座として登録した口座より、口座振替(引き落とし)となります。
引き落としは、毎月27日(土日祝の場合は金融機関の翌営業日)です。
延滞した場合
口座振替日に残高が足りず、引き落としができなかった場合、「延滞」扱いとなります。
延滞をした場合、本人宛に文書や電話により督促が行われ、延滞金が課せられます。
督促に応じず、延滞状態を3ヵ月以上放置した場合、個人信用情報機関への登録、一括返還請求、民事訴訟法に基づく法的措置など、様々な厳しい措置が取られます。
救済制度
返還が困難な場合は、以下の救済制度申請を行うことが可能です。
いずれの制度も、延滞状態の場合は申請ができません。
延滞となる前に手続きを取ることが重要となります
- ❶減額返還制度
- 1ヶ月あたりの返還額を減らし、期間を延ばして返還する制度
- ❷返還期限猶予制度
- 直近の返還期日を先延ばしにする制度