修成建設専門学校におけるハラスメントの防止等に関する規定

(目的)

第1条

この規定は、ハラスメント(セクシュアル・ハラスメントおよびこれに類する人としての尊厳を侵害する行為をいう。)の防止および排除のための措置ならびにこれに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下、「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、本校における人事の公正の確保、教職員の利益の保護および教職員の職務能率の発揮を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規定において、用語の定義は次のとおりとする。

  1. セクシュアル・ハラスメント
    教職員が他の教職員、学生等および関係者を不快にさせる性的な言動ならびに学生等および関係者が教職員を不快にさせる性的な言動をいう。
  2. これに類する人としての尊厳を侵害する行為
    上下もしくは力関係を利用して、または一方的な思いこみ等に基づいて、教職員等が他の教職員、学生等および関係者を不快にさせる不当な言動ならびに学生等または関係者が教職員および学生等を不快にさせる不当な言動をいう。
  3. ハラスメントに起因する問題
    ハラスメントのため教職員の就労上または学生等の修学上の環境が害されること、およびハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上の、または学生等が修学上の不利益を受けることをいう。

(教職員または学生等および関係者の責務)

第3条

教職員または学生等および関係者は、ハラスメントを行ってはならない。

(監督者の責務)

第4条

教職員を監督する地位にある者(以下、「監督者」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止および排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

  1. 日常の執務を通じた指導により、ハラスメントに関し、教職員の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。
  2. 教職員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメントまたはこれに起因する問題が職場に生じることがないよう配慮すること。

(校長の責務)

第5条

  1. 校長は、本校教職員に対し、この規定の周知徹底を図らなければならない。
  2. ハラスメントの防止等のために、本校教職員または学生等および関係者に対して、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行うよう努めるものとする。
  3. ハラスメントの防止等を図るため、本校に所属する教職員に対して、必要な研修を実施するものとする。
  4. 新たに教職員となった者に対してハラスメントに関する基本的な事項について理解させるために、研修を実施しなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条

  1. ハラスメントに関する苦情の申し出および相談(以下、「苦情相談」という。)が教職員または学生等および関係者からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける教職員または苦情相談に対応する委員会等(以下、「相談員等」という。)を設けるなど、必要な措置を講じるものとする。
  2. 校長は、本規定により相談員を置き、相談を受ける日時および場所を教職員または学生等および関係者に対して明示しなければならない。

(相談員等の責務)

第7条

  1. 相談員等は、苦情相談にかかわる問題の事実関係の確認および当該苦情相談にかかわる当事者に対する指導・助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するように努めなければならない。この場合において、相談員等は、別に定める指針等を十分に留意しなければならない。
  2. 相談員等は、苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条

校長、監督者その他の教職員は、ハラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情にかかわる調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした教職員または学生等および関係者に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(再発防止の義務)

第9条

校長、監督者は、ハラスメントの事案が生じたときは、周知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

(ハラスメント行為に対する措置等)

第10条

教職員または学生等および関係者によるハラスメント行為の事実が認められ、懲戒処分または就労、修学、教育もしくは職場環境の改善を行うことが必要であると判断される場合は、監督者または校長は、必要な措置を講じるものとする。

付則

この規定は、平成11年6月20日から実施する。

平成23年 7月 1日 一部改正